薬事法について

医薬品:
薬事法の第2条で定義される下記のような物質で、飲んだり(内服)塗ったり(外用)注射したりする薬品。

日本薬局方に収められている物
・人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品を除く)
・人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
・医薬品として譲渡を含め流通させるには国の許可が必要。許可のないもので「効能」「効果」をうたうことはできず、健康食品等でこれらをうたったものは、
 保健機能食品でその認められた範囲内で標榜する場合を除き、「無許可医薬品」として処罰の対象となる。


医薬部外品:
薬事法第2条第2項
「医薬部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物を除く。
1.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止

・有効成分は医学的に認められているが、効果は人によって差がある程度る。
・病気の治療を目的とせず、予防を目的につくられたもの。
と定義されます。


清涼飲料水:
アルコール分を含まない(アルコール分1%未満)飲用の液体物で、味や香りがついている水。
オロナミンCなど、従来より一般の小売店で売られていたカフェインを含まないドリンク類は、清涼飲料水。


<余談>
オロナミンCに牛乳を混ぜて飲む、玉子を混ぜて飲むCMがありました。
今、実践しても美味しいです。 (炭酸が含まれる清涼飲料水は炭酸飲料です。)




※薬事法:(昭和35年(1960年)8月10日法律145号)とは、日本国における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する規制を定めた法律。



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